寄与分の算方法について(遺産分割)|東京コーポレーション株式会社
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2023/05/28
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
前回の記事で遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールについてご紹介致しました。
今回は、寄与分が認められた場合の例をご紹介致します。
(例)父が亡くなり、相続人は妻・長女・次女の3人。相続財産は預金3000万円。次女が、被相続人の療養看護をしていたとして、寄与分が400万円と認められた。
寄与分考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長女と次女が4分の1の750万円ずつを相続しますが、寄与分考慮ありでは妻が1300万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/2)、長女が650万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)、次女1050万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)+(寄与分400万円)となります。
相続人 | 法定相続分 | 寄与分考慮なし | 寄与分考慮あり |
妻 | 2分の1 | 1500万円 | 1300万円 |
長女 | 4分の1 | 750万円 | 650万円 |
次女 | 4分の1 | 750万円 | 1050万円 |
※上記内容は東洋経済新報社によります。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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