寄与分の算方法について(遺産分割)|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2023/05/28
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相続HP写真 (7)

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


前回の記事で遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールについてご紹介致しました。


今回は、寄与分が認められた場合の例をご紹介致します。


(例)父が亡くなり、相続人は妻・長女・次女の3人。相続財産は預金3000万円。次女が、被相続人の療養看護をしていたとして、寄与分が400万円と認められた。


寄与分考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長女と次女が4分の1の750万円ずつを相続しますが、寄与分考慮ありでは妻が1300万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/2)、長女が650万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)、女1050万円(相続財産3000万円-寄与分400万円)×(法定相続分1/4)+(寄与分400万円)となります。


相続人 法定相続分 寄与分考慮なし寄与分考慮あり
2分の1 1500万円 1300万円
長女 4分の1 750万円 650万円
次女 4分の1 750万円 1050万円

※上記内容は東洋経済新報社によります。


今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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