特別受益計算方法について(遺産分割)|東京コーポレーション株式会社
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2023/05/20
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
前回の記事で遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールについてご紹介致しました。
今回は、特別受益が認められた場合の例をご紹介致します。
(例)父が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人。相続財産は預金3000万円。長男は海外留学費用として400万円の援助を受け、これが特別受益と認められた。
特別受益考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長男と次男が4分の1の750万円ずつを相続します。
特別受益考慮ありでは妻が1700万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/2)、長男が450万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)-(特別受益400万円)、次男が850万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)となります。
相続人 | 法定相続分 | 特別利益考慮なし | 特別利益考慮あり |
妻 | 2分の1 | 1500万円 | 1700万円 |
長男 | 4分の1 | 750万円 | 450万円 |
次男 | 4分の1 | 750万円 | 850万円 |
※上記内容は東洋経済新報社によります。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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