特別受益計算方法について(遺産分割)|東京コーポレーション株式会社
query_builder
2023/05/20
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
前回の記事で遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールについてご紹介致しました。
今回は、特別受益が認められた場合の例をご紹介致します。
(例)父が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3人。相続財産は預金3000万円。長男は海外留学費用として400万円の援助を受け、これが特別受益と認められた。
特別受益考慮なしだと妻が2分の1の1500万円、長男と次男が4分の1の750万円ずつを相続します。
特別受益考慮ありでは妻が1700万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/2)、長男が450万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)-(特別受益400万円)、次男が850万円(相続財産3000万円+特別受益400万円)×(法定相続分1/4)となります。
| 相続人 | 法定相続分 | 特別利益考慮なし | 特別利益考慮あり |
| 妻 | 2分の1 | 1500万円 | 1700万円 |
| 長男 | 4分の1 | 750万円 | 450万円 |
| 次男 | 4分の1 | 750万円 | 850万円 |
※上記内容は東洋経済新報社によります。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/04/04
-
年末年始休業のお知らせ
query_builder 2025/12/04 -
臨時休暇のお知らせ
query_builder 2025/10/14 -
夏季休業のお知らせ
query_builder 2025/07/22 -
GW休業のお知らせ
query_builder 2025/04/19
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/041
- 2025/121
- 2025/101
- 2025/071
- 2025/041
- 2024/121
- 2024/071
- 2024/041
- 2024/021
- 2024/011
- 2023/125
- 2023/113
- 2023/103
- 2023/096
- 2023/085
- 2023/077
- 2023/066
- 2023/057
- 2023/049
- 2023/039
- 2023/028
- 2023/016
- 2022/128
- 2022/117
- 2022/108
- 2022/098
- 2022/087
- 2022/0710
- 2022/0611
- 2022/059
- 2022/048
- 2022/039
- 2022/027
- 2022/018