2023年4月から変わった遺産分割の新ルール|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2023/05/14
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こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


2021年4月に民法と不動産登記法が改正されましたが、改正民法は2023年4月1日から適用されます。その結果、2023年4月1日から、相続の遺産分割のルールが変わることになります。


遺産分割とは・・・

遺産分割は、相続人間で相続財産を具体的に分ける手続をいいます。協議で決まることもあれば、調停や審判という法的手続で決まることもあります。


新しい遺産分割のルール


■相続開始後10年で制限されることに

遺産分割をすること自体については、今回の民法改正後も、期限の制限はありません。相続開始後何十年も経ったとしても、遺産分割をすることはできます。

ですが、遺産分割を早く行うことを促すために、今回の民法改正で、遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールになりました。


特別受益」とは、一部の相続人が亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。特別受益が認められると、特別受益を受けた人が相続する財産は法定相続分より少なくなります。

寄与分」とは、一部の相続人が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝っていた、老後の療養看護をした等により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)をしたと認められたときに、相続分を増やす規定です。寄与分のある人が相続する財産は法定相続分より多くなります。


遺産分割で特別受益や寄与分を考慮するかどうかで、相続する金額がかなり変わってきます。


新しい遺産分割のルールにより、「具体的相続分」による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待できます。また、「具体的相続分」による分割の利益を消滅させ、画一的な割合である「法定相続分」を基準として円滑に分割を行うことが可能になります。


※上記内容は東洋経済新報社によります。


今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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