【世田谷相続】路線価否定判決について②|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/06/26
相談事例
14

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


さて今回は、以前ブログで紹介した「路線価否定判決について」の追記です。



令和4年4月19日に、「路線価に基づく相続財産の評価は不適切である」という判決が決定しました。相続税で土地を評価する時は路線価を元に計算するのが一般的ですが、本判決では国税当局が路線価によらない方法で土地を評価し課税しました。


税理士など関係者を驚かせたのは、相続税の申告の中身が「通常の手続きだった」ということです。また、この判決内容がこれからの相続対策に大きな影響を及ぼすとも言われています。


まずは、相続前から本判決までの時系列のまとめです。


 2008年  被相続人は孫と養子縁組をする
 2009年  被相続人(90代男性)が
 東京都内マンションA(8億3,700万円)、
 神奈川県内マンションB(5億5,000万円)を購入
 ※購入資金を金融機関から借入
 2012年6月  相続発生。相続人がマンションA・Bを相続
 2013年3月  マンションA・Bの評価額を計3億3,000万円(路線価方式)と評価相続税を0円と申告
 2013年3月  マンションBを5億1,000万円で売却
 2016年4月  税務署から相続税の更正処分。約3億円の追徴課税
 2016年7月 相続人らが国税不服審判所に審査請求
 2017年5月  国税不服審判所が審査請求を棄却
 2017年11月  相続税更正処分などの取り消しを求めて東京地裁に提訴
 2019年8月  東京地裁判決、相続人が敗訴
 2020年6月  東京高裁判決、相続人が敗訴
 2022年3月  最高裁弁論
 2022年4月  最高裁判決、相続人が敗訴


今回の判決で問題視されている主に3つの点は、

①相続直前の対策

 被相続人がマンションを購入した時期が相続発生の3年前。

②短期の不動産売

 相続開始後1年以内に、マンションBを5億1,500万円で譲渡。

③銀行からの融資目的

 銀行が作成した貸し出し稟議書に、「相続税対策のためローンを実行し

 不動産を購入」といった旨の記載あり。

 

これらの事から本件は資産運用が目的ではなく、著しく節税を狙った不動産投資であることが明らかになりました。その為、これからは相続税対策のみの目的で不動産の取得することを避けた方がいいという見方もありますし、今回のケースがあまりにも行き過ぎた相続税逃れだった為。との意見もある様です。  


とはいえ、今後は不動産を活用した融資を行うときは、お客様の年齢や健康状態、購入目的、相続税の引き下げ対策の効果の程度などに注意して進めていく必要があり、不動産を利用する相続対策を検討している方には警鐘を鳴らしているのは間違いなさそうです。



次回は、【】についてです。


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