【世田谷相続】路線価否定判決について|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/04/24
相談事例

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


本日は、急遽判例のご紹介です。

先日4月19日の出来事ですが、不動産の相続税をめぐり、国税当局が路線価を基にした評価額を認めず、評価額より大幅に高い実勢価格で再評価し、追徴課税したことは適法であると判断されました。

この判決によると、相続人は2012年父親から東京都内などのマンション2棟を相続し、路線価を基に評価額を計約3億3千万円とした上で、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告。
ただ、これに対して、国税当局は不動産鑑定に基づき、評価額を計12億7千万円と見直し、約3億円の追徴課税したというものです。



元々、相続税法では不動産の相続税については、「時価」に基づく算定を求めているのですが、国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる「路線価」などを示しています。
そして、その算定額が【著しく不適当】な場合は、国税当局が独自に再評価できるという例外規定があり、「財産評価基本通達 第6頃」これが実行された形になります。


確かに、今回のケースでは、明らかに相続税額を減額する為の対策である点や、相続直後に物件を売却している点が「他の納税者との間に不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として相続人例の主張を退けた様です。


間接的な効果であったはずの不動産や建築、融資を活用した事業の相続税減額メリットが、主たる目的となると指摘を受ける事例であると思います。


確かに、相続申告の都度、税務署が不動産鑑定を行うと時間的にも費用的に不合理なので路線価を用いる事が往々にしてありますが、納税は【国民の義務】でもあります。

弊社では提携する税理士と共にしっかりとこのような申告のお手伝いもさせてもらっておりますので、気軽にお問合せ下さい。


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