【世田谷相続】①現金を不動産にして相続税評価額を下げる|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/03/27
相談事例
現金を不動産

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


本日3月27日が【さくらの日】です。🌸🌸

3×9(さくら)=27の語呂合せと、七十二候のひとつ「桜始開(さくらはじめてひらく)」が重なる時期であることから日本さくらの会が制定。

都内で桜を見る人気スポットと言えば、やはり「目黒川桜並木」ですかね🤔


さて今回は、前回のブログの続きで、相続税評価額を下げる土地活用方法①「現金で建築物を。もしくはご融資で建築物を。」についてです。



相続発生時、どのぐらい財産があるかによって、相続税の有無やその納税金額が変わってきます。  (相続人の人数やご家族構成にもよります。)

そして、その財産の評価額が、財産の種類によって異なります。
例に5,000万の現金が相続財産の場合、評価は100%の5,000万の評価額になります。
これが土地の場合、時価5,000万でも約80%の4,000万の評価額になり、

さらに建物の場合は、約50%~70%の評価額に抑える事ができます。



ですので、相続の観点から考えると、現金は土地や建物に変える方がお得になるのです。


ただ、土地の場合、「更地」の状態ですと、毎年課税される固定資産税・都市計画税が土地の上に建物がある場合と比べると高くなってしまいます。その差は固定資産税で6倍、都市計画税で3倍も異なります。


その為、資産を土地に変えた方や遊休地をご所有の方は、

土地活用として「住宅用地特例」が適用される様な建物を新築されると、さらに上記図の様な税務的なメリットを受けて頂けます。

※古家があったとしても、著しく老朽化が進み、「特定空き家」に指定されてしまうと、この減税効果を受けられない上、隣地にご迷惑が掛かると、紛争の原因にもなってしまいます。


そして新しい建築物は、自宅として住まなければ人に貸す事が出来ますので、家賃という永続的な定期収入源を作って頂ける事にもつながります。


※土地活用例。弊社施工の賃貸マンション。令和3年築。



そしてこの貸家は、収入源を作る土地活用だけでなく、将来的な相続対策にもつながる税務的なメリットがあります。

次回は、相続税評価額を下げる方法②「建築物を貸家に。」についてです。

記事検索

NEW

  • GW休業のお知らせ

    query_builder 2026/04/04
  • 年末年始休業のお知らせ

    query_builder 2025/12/04
  • 臨時休暇のお知らせ

    query_builder 2025/10/14
  • 夏季休業のお知らせ

    query_builder 2025/07/22
  • GW休業のお知らせ

    query_builder 2025/04/19

CATEGORY

ARCHIVE