【世田谷相続】相続対策としての親族間売買①|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
本日は、世界発のレトルト食品「ボンカレー」を発売された「ボンカレーの日」らしいです。🍛🍛
この日をきっかけに、バレンタインカレーを作ってみるのも良いかもしれません。✨✨
さて、今回は「相続対策としての親族間売買」についてです。
相談者
嫁がれた娘さんへ収益アパートをあげたい。
状況・問題点
終活の一環としてご所有の不動産の整理と娘さんを想う親心から、毎月家賃を受け取って頂けるの収益性の高い物件を譲りたいとして、このようなご相談をお受けました。
ただ、そのご要望は「贈与」に該当する可能性がありました。
「贈与」=親族や第三者に財産を無償で「あげる」「プレゼント」すること。
※基礎控除110万円を超えた部分の額に対して贈与税がかかります。
「みなし贈与」=時価より極端に低額で有償であっても財産を売却・購入した場合のこと。
例:¥5,000万円の市場価値があるマンションを500万円で購入した場合は、4,500万円に対して贈与税が発生します。
「譲渡」=財産に対して対価(金銭)を授受してその財産を譲り渡すこと。
※一般的に不動産の場合は、不動産会社を仲介して不動産を売却・購入することが譲渡になります。
上記に様に、【贈与・みなし贈与】では、税務上の負担がかかりますので、この点を考慮して、ご相談者さんのお気持ちに寄り添える様にするには。と検討させて頂きました。
次回は「親族間売買の解決方法」についてです。
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