【世田谷相続】生前の自宅建替えについて②|東京コーポレーション株式会社
前回の続き…
ご提案・解決方法
依頼者様のご状況を把握させて頂いた後は、どの様な生前対策を行うか検討する上で重要だと感じている点があります。
それは、対策を講じる上で、どのぐらいの「時間」があるかという事です。
当然誰にも死期は分かりませんが、一緒に生前対策を進めていくご相続様にも普段の仕事や生活があります。
今回の様に遠方にご子息様がお住まいの場合は、どうしても対応が相続発生後になる事も多いです。
ただ今回は、お父様もまだまだお元気でしたし、皆様で足並みを揃えて対策を講じるというご意志がありましたので、本件では、多少お時間はかかりますが、商業ビルへの建替えをご提案させて頂きました。
以下が提案要因となったポイントと建替えによって得られたメリットです。
①本家屋が木造で非常に老朽化していたので、建替え後は維持管理が遠方のご子息様でも容易になる。
②立地が商店街沿いでしたので、商業ビルへ仕様を変える事で、一般的に住居より長くお借り頂けるテナントを集客できる。
③建替えによる事業費(測量・解体・設計・地盤調査・地盤改良・建築工事)を金融機関からの借入で行う事ができ、
かつ、その借入が相続発生時の課税対象になる資産に対するマイナス資産になるので、相続対策につながる。
④事業化に際して、自己資金を手元に残したまま進める事ができ、借入の返済は収入として入って来る家賃で補え、お手残りも十二分にございました。
また、それがご子息の代にも残ります。
実際、テナントの入居率は建物完成後から本ブログ作成時までとぎれる事なく、安定収入として受け取ってもらっております。
※ただし、家屋を新築した場合は、固定資産税が既存家屋より高くなります。また、空室リスクも生じますので、事業計画は、綿密にその立地に応じてどのようなテナントを想定するかが非常に重要になります。
次回は、「相続に関する不動産売却」についてです。
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