【世田谷相続】生前の自宅建替えについて①|東京コーポレーション株式会社
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2022/01/16
相談事例
相談者
ご息子様
状況・問題点
お父様が高齢者住宅へ入居するにあたって、そのお父様がお一人で暮らされていたご実家をどのようにするのが良いか(処分や有効活用)と合わせて、ご相続対策についてもご相談頂きました。
また、ご子息様が遠方にお住まいいらっしゃいましたので、お父様が転居された後のご実家の維持管理も悩みの種ではありました。
まず、相続税の観点からは、ご息子様とお父様が同居されていない事で「小規模宅地等の特例」をお受けできない可能性がありました。
「小規模宅地の特例(特定居在用宅地等)」とは…
自宅の敷地などを親族が相続した場合に、対象面積330㎡(約99.82坪)までの部分について、その宅地の評価額が80%減され、20%になる制度で、課税対象となる資産の減額を望めます。
ただし、下記の要件を満たす必要があります。
①そのご実家(家屋・土地)を相続した親族が、生前まで被相続人と同居していたこと。
②相続発生から10か月後までに必要となる相続税の申告期限までそのご実家に引き続き住んでいる事も条件となります。
※同居していない場合でも別の要件を数点満たしていれば、この制度を活用できます。
そして、ご実家は築50年以上の木造で、大変老朽化しており、お住まい続けるには今すぐにでも修繕を行う必要がある状態でした。
次回「その解決策のご提案」についてです。
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