【世田谷相続】 「アメリカの相続」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今年も気づけば約半分が経過しましたね!みなさまはどのような半年を過ごされましたでしょうか?☺
私はマーベルシリーズをたくさん観た上半期となりました✨
アイアンマン/ハルク/ソー/キャプテンアメリカ・アントマン/ガーディアンズ/アベンジャーズ…個性豊かなヒーローたちの活躍がたまりません💖
まだ、エンドゲームまでたどり着いていないので、今年中に全作品観たいと思います👀💖
さて、以前にブログ(※)にて、
「相続のやり方(どのようにして相続人へ相続財産を相続させるか・どの国の法律に沿って相続を行うか)は、
国によって採用している考え方が異なる」とお伝えさせていただきました。
今回は「日本とアメリカの相続の違い」について、一例をお伝えします。
【日本】
①税務署に対して申告・納付する国税のみ
②相続税を支払うのは、相続をした人
⇒相続した分は「所得を得た」と考えられるため、相続分に応じた税額を相続人それぞれが支払う
③基礎控除額はアメリカより低く設定されているため、控除金額が少なく、支払いの対象となりやすい
【アメリカ】
①国税に相当する「連邦遺産税」と、地方税に相当する「州遺産税」がある
②遺産税を支払うのは、亡くなった人(遺産管理人等が代わりに手続きを行う)
⇒亡くなった方の財産から、連邦遺産税や州遺産税、相続で発生した費用などを引いた後の残財産を分ける
③基礎控除額は日本より高く設定されているため、遺産税の支払いを求められるのは一部の富裕層のみ
⇒「連邦遺産税」と「州遺産税」の基礎控除額は異なることがあり、
「連邦遺産税」は支払わないが「州遺産税」の支払いは発生するというケースもある。
④プロペイドが必要(https://tokyocopsouzoku.com/blog/20230124-1976/)
⑤州遺産税は居住している州によって異なり、発生しない州もある。
⑥州「遺産税(Estate Tax)」がなくても州「相続税(Inheritance Tax)」を定めている州がある。
⇒州「相続税(Inheritance Tax)」の場合では、日本と同様に相続人が相続税を支払う
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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