令和4年度土地の固定資産税が上がった理由【固定資産税の負担調整措置】
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、本年令和4年度の土地の価格が、昨年令和3年度の価格と変わっていないのに、固定資産税・都市計画税の税額が上昇した地域があり、その理由について紐解きます。
従前通り、固定資産税額を決める税率は1.4%のままで変わらないのですが、今回「税額」が上がった原因は、その税率の対象となる「課税標準額」にあります。
固定資産税評価額は、通常3年1度評価替えが行われます。令和3年度は、この評価替えの年(基準年度)でした。宅地については、令和2年1月1日を評価時点とする地価公示価格の70%水準でその評価がなされていました。(なお、その後の半年間に下落傾向がみられる場合には、その下落率により評価が修正されます。)
今回の評価替えでは、コロナ禍の最中でしたが、コロナ前の平成30年度(前回)と比較すると評価額が上がった地域も多かったそうです。
【令和3年度限りの措置】
通常であれば路線価の上昇があった場合、課税標準額も上昇することとなりますが、令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、税額が増加する土地については令和2年度の課税標準額に据え置く特別な措置が講じられました。
従って、本年令和4年度は、令和3年度に実施された特別な措置が終了しているため、「負担調整措置」により「課税標準額」が令和3年度より上がったという訳です。
そして、この固定資産税評価額は令和3年から3年間据え置かれます。ですので、来年令和5年度において評価額は上昇しません。(地価の下落傾向が見られた場合には、その下落率により価格が修正されます。)
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