【世田谷相続】土地の評価を見直す…「更正の請求による還付」|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は「更正の請求による還付」についてです。
過去に相続税を払いすぎていた場合でも、適切な手続きを行えば納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。この制度のことを「更正の請求」といい、相続開始から5年10ヵ月までなら手続きをすることが可能です。納付後に計算のミスや土地評価の誤りが判明した際などに適応されます。
相続税は「申告したら終わり」ではないので、土地の評価額を見直してみる価値はあります。
土地相続の場合は、実際の土地評価は複雑になっています。土地の評価額を計算する際には、基本的に毎年7月1日に国税庁が発表している「路線価」を基に相続税評価額を計算しますが、「路線価」を基準とした地図計算だけではなく、当該地のエリアや面積の大きさ、土地の形や間口幅によっても異なるため、状況に応じて適切な価格補正を行う必要があります。
【主に土地評価を減額できる可能性のある土地】
【実務の考え方】
100㎡の土地の路線価が30万円の場合、単純計算では土地評価額は3,000万円です。
それが上記の様なケースに当てはまり、減額要素のあるお土地につき価格補正が20%の減額になると仮定しますと、(補正率0.8)。
土地評価額は路線価30万円×補正率0.8×面積100㎡=2,400万円となり、600万円を減額することができます。
そして相続税が税率30%の場合、
🔳土地の減額がない→3,000万円×30%=900万円
🔳減額できる→2,400万円×30%=720万円となり、180万円の減税が可能となります。
「更正の請求」を行う際は、以下4つの書類が必要となります。
🔳相続税の更正の請求書
🔳更正の請求の必要性を証明する書類等
🔳修正申告書
🔳マイナンバーカードのコピー(または通知カードと身分証明書)
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