【世田谷相続】|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、2023年(令和5年)4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」、相続した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる制度について解説します。
現在、土地利用ニーズが低下し、土地を相続したものの、手放したいという人が増加しています。このような背景で、土地が管理できないまま放置されることで所有者不明土地の発生の原因になります。そこで、所有者不明土地が発生することを予防するため、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
【国庫帰属が認められる土地の要件】
🔳国が引き取る「相続した不要な不動産」の対象は土地だけです。建物は引き取ってもらえません。
🔳相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得したもの
🔳施行前に承継した土地 制度が利用できる土地は、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地以外の土地です。
【申請をすることができないケース(却下事由)】
【ケースバイケースで承認を受けることができないケース(不承認事由)】
制度を利用する場合、これらの要件に引っかからないように、建物や山小屋については解体したり、土壌汚染がないか地歴調査を行ったり、古い抵当権が残っていないか確認したりするなど、調査を行うことが必要です。
【費用】
要件審査をクリアして、法務大臣の承認を受けた場合、土地の性質に応じて算定される10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することが必要です。この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出します。
※法務省
🔳メリット
・いらない土地だけを手放すことができる
・引き受け手は国になるため、自分で探す必要がない
・国が引き取るため、引取後の管理も安心できる点 等
🔳デメリット
・手続の利用にお金が掛かる
・国に引き継がれるまでに時間を要する
・申請や国の審査の際に手間が掛かる点 等
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