【世田谷相続】不動産賃貸業とインボイス制度について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、インボイス制度についてです。
インボイス制度は、2023年10月1日から導入される消費税の税額計算をインボイス方式とする制度です。消費税に関する制度変更なので、消費税が課税される売り上げに影響するという点がポイントです。
【導入目的】
事業者が納付する(還付される)消費税等の金額は、次の算式で求めます。
この「支払った消費税」を控除することを「仕入税額控除」といいます。「支払った消費税」を差し引くにあたり、現在は「誰から仕入れたか」は問われません。しかし、インボイス制度が導入される2023年10月1日以降は、「インボイス発行事業者」でなければ発行できない請求書や領収書の保存が、仕入税額控除の要件となります。
現在、課税事業者は顧客から預かった消費税を納税していますが、免税事業者は顧客から預かった消費税を納税しておらず、益税として手元に残すことができます。インボイス制度導入の目的は、この消費税の「益税問題」を解消のためです。
【消費税が課税されるもの】
店舗・事務所・倉庫の賃貸収入、駐車場の賃貸収入、太陽光発電収入、アンテナ基地局の収入、賃貸建物の売却収入など
【消費税が課税されないもの】
住宅の家賃、駐車場賃料(家賃に含まれている場合)、土地の賃料、土地の売却収入など
【対象者】
🔳課税売上1,000万円を超える事業者
🔳設立から2年以内の資本金1,000万円以上の事業者
🔳事業年度開始の日から6カ月間の特定期間の売上もしくは支払給与等が1,000万円を超えた事業者
🔳資本金1,000万未満で設立2年以内であっても、売上5億円を超える特定の企業が50%以上の株式を取得して実質支配している事業者
【インボイス制度が導入されることで不動産オーナーに与える主な影響は、以下の通りです。】
① テナント物件を賃貸する場合・・・テナントが退去する・賃料減額を要求される
インボイス制度が導入されると、事業用物件のオーナーが適格請求書を発行できず、入居者側の消費税負担が増えてしまうことを理由に、退去を検討されるか、または消費税に相当する金額の家賃の値下げを求められるかもしれません。
② テナント物件を購入する場合・・・消費税還付ができなくなる
不動産を購入するときには建物価格に多額の消費税がかかるため、消費税還付によってそれが返ってくるのは大きなメリットです。 これまでは売主が課税事業者か免税事業者かにかかわらず、買主は消費税分を仕入税額控除することができました。しかし、インボイス制度導入後は、売主が免税事業者の場合、買主は消費税還付を受けられなくなります。
③ 住居を賃貸する場合・・・インボイス制度の影響はない
アパートやマンションといった住居の家賃には消費税はかからないため、住居系のオーナーには特にインボイス制度の影響はありません。
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