【世田谷相続】相続税の非課税になる財産一覧|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今まで不動産を相続した時かかる相続税やその対策について述べましたが、 今回は相続税の非課税になる財産についてご紹介します。
■生命保険と死亡退職金 生命保険と死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象ですが、どちらも次の計算式の金額までは非課税となります。
例えば、相続人が1名の場合、非課税枠は500万円、相続人が4人の場合は2,000万円となり、2,000万円の限度額を超えた金額に課税されます。
■墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 亡くなった人に祈るため、祀るための道具です。お墓等の財産は生前に買っておくと節税になりますが、あまりに高価なお墓を建てると相続税の対象となります。
■公共事業用財産 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもののことです。 ただし、財産を取得してから2年が経過しても公益事業に使っていない場合は、さかのぼって相続税が課税されます。
■国や地方公共団体等へ寄附した財産 相続税の申告期限までに相続により取得した財産を国、地本公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、寄付した相続財産には相続税が課税されません。
■個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産 被相続人が幼稚園などを経営している場合その土地や設備などが相続税の非課税となる可能性があります。幼稚園の他には、盲学校や養護学校などがこの制度の対象です。ただし、相続人が事業を継続する必要があります。
■心身障害者共済制度の給付金を受ける権利 心身障害者扶養共済制度にもとづいて支給される給付金の受給権のことです。その付金を受ける権利を相続した場合、相続税が課税されません。
これらの相続税の非課税財産を正しく理解することで節税対策が行える可能性もあります。また、適用条件や非課税額の範囲は特例によって様々ありますので、自分の相続財産が非課税財産に該当するかどうか、自分に適した特例があるかどうかを慎重に判断し相続税の計算を間違えないようにしましょう。
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