【世田谷相続】相続登記について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、相続登記についてです。
相続登記とは、土地・建物・マンションなど不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。
この相続登記の手続きするためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整えた上で、法務局で申請します。もし、相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記を申請する必要があります。
相続登記が主に次の3つのケースの時に必要です。
・不動産を相続したとき
相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要ですが、現在は申請義務がなく、相続登記を申請するための期限はありません。しかし、2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、後述する通り相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
そのため、相続放棄をするなどのケースを除き、相続財産に不動産があれば、基本的には相続人の誰かが相続登記をする必要があります。
・相続した不動産を売却するとき
不動産を相続したが、利用予定がない場合には、その不動産を売却し、売却代金を相続人で分割して相続するといったケースがあります。この場合でも、相続登記が必要です。なぜなら、被相続人の名義のままだと不動産を売却することはできないのです。 ですので、不動産名義を相続人の誰か、もしくは共有名義などに変更し、相続人自身の名義で不動産を売却する手順が必要です。
・相続した不動産を担保にして銀行から融資を受けたい場合
銀行から住宅ローンやアパートローンなどの融資を受ける場合には、対象となる土地を金融機関に担保として提供します。建設予定地の名義が融資を受ける相続人の名義となっていない場合には、金融機関は融資をできないため、融資を受ける前提として相続登記をしておく必要があります。
相続登記の義務化
相続登記の義務化に伴う改正ポイントは下記の通りです。
・相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記
・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象になります。
・相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も同様に3年以内にしないと名義変更も過料の対象になります。
・ただし、遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れます。その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。(相続人申告登記(仮称))。
また、同時に住所変更登記の義務化されます。
・個人のほか、会社などの法人が住所・氏名・名称変更した場合における住所氏名変更登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
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