【世田谷相続】相続手続き「戸籍集め」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、相続手続きに必要な書類「戸籍謄本」についてです。
戸籍を集めることは、相続手続きをするうえでの第一歩です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えるのは、「相続人が誰で、何人いるかを確定するため」にあります。
また、過去の戸籍を一か所で取得できないため、時間と手間がかかります。
主に、下記のときに提出が求められます。
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・預貯金や証券口座の名義変更
・相続放棄または限定承認
【戸籍の種類】
・戸籍(現在戸籍)・・・今現在使用されている戸籍を指します。発行手数料:450円
・改製原戸籍・・・戸籍の作成や様々な手続き等を定めている戸籍法は、時代とともに改正されます。法律の改正で新しく戸籍が出来上がる場合は、従来使っていた戸籍は使われなくなります。この使われなくなった戸籍を改製原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。発行手数料:750円
・除籍・・・戸籍に記載されていたすべての人が転籍、死亡などによっていなくなり、使用されなくなった戸籍です。発行手数料:750円
具体的な(仮)ケース
戸籍収集は死亡時から順々に過去に遡る方式が一般的です。
父親A(80歳)・息子B(59歳)
状況・・・被相続人が東京都台東区生まれ育
① 台東区役所にてAの死亡記載がある戸籍謄本取得 |
※千葉県から本籍地を変更(転籍)
② 千葉県の役所にてAの戸籍(除籍)謄本取得 |
※富山県から本籍地を変更(転籍)
③ 富山県にてA の戸籍(除籍)謄本取 |
※富山の親戚の戸籍に入っていた
戸籍がつくりかえられる原因として、婚姻・家督相続・改正・養子縁組・転籍などがあげられますので、これらを知っておけることで、漏れなく戸籍が集められると思います。
相続手続きを簡易にするために、2017年から「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度の利用は無料で、一度戸籍謄本等の必要書類を提出すれば、5年間は再発行が可能なので何度も戸籍謄本を集める必要がなくなります。
また、今後は出生までの戸籍を集める手間も軽減しようと、本籍地以外の最寄りの市区町村で戸籍謄本を請求できるように準備を進めており、23年度中に開始を予定しています。
最後に、出生まで遡る過程で、予期せぬ相続財産が出てくることもあります。債務などのマイナス資産もあれば、プラス資産である不動産も多く、24年4月~は相続不動産への相続登記が義務化となります。仮に売却にするにしても相続登記は必須です。
次回は、そんな【相続登記】についてです。
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