【世田谷相続】相続預金の払戻し制度|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、死亡後の預金を引き出す方法「相続預金の払戻し制度」についてです。
金融機関の口座名義人が亡くなると、その口座は凍結されます。たとえ配偶者や子であっても、相続人全員の合意を得る(遺産分割協議が整う)までは、基本的に預金の払い出しはできません。亡くなった人の財産はすべて相続人の共有になるのが民法の原則で、凍結によって財産を保護するのが目的です。相続人が凍結を解除するには、「誰が、どの財産をどのくらい引き継ぐか」を金融機関に伝える必要がある。
しかし、このことが相続人に不便や不利益をもたらすことが問題視され、凍結された預金口座から、決められた額まで払い戻すことが可能になる制度が創設されました。
「相続預金の払戻し制度」とは、凍結された故人の預金口座から遺産分割協議前であっても、相続人の請求により、一定額の払い戻しができるというものです。この制度は、2019年7月1日に施行されています。
相続預金の払戻しのための手続き方法は2つです。
◉金融機関に直接申請する方法
利用者は主に相続紛争が起きていないひとが想定されます。申請する際は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本と除籍謄本、申請者の印鑑証明書などを添付する必要があります。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分 . |
※(法務省令に定めにより上限の150万円)
◉家庭裁判所の認可を得てから金融機関に申請する方法
相続紛争があり、家裁の調停や審判を申し立てている人が主な利用者とされます。この場合は相続人がまず家裁に払い戻しの認可を申請します。申請が通れば審判書用本、申請者の印鑑証明書等を記入機関に提出します。相続人の当面の生活費などに充てる必要があり、ほかの相続人の利益を害しないと家裁が判断する金額が払い戻されます。
なお、実際に金融機関から払い戻しを受けるためには、①被相続人の除籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本、③払戻しを受ける相続人の印鑑証明書や④家庭裁判所の審判書(仮分割の仮処分の場合)などの書類が必要になります。
特に、相続人が多い場合は収集までに相応の時間がかかることが予想されますし、金融機関によっても必要書類が異なりますので、必要書類を確認した上で手続を行うようにして下さい。
また、預金だけではなく、相続財産の中の多くを不動産が占めているご家庭が多数ございます。
現在、世田谷区内ですと売却すると高値で現金化しやすい傾向にある反面、活用(建替)するには、資源高の影響からコストが想定以上にかかる時代です。
円滑に払い戻しや遺産分割を行う為にも、事前の資産評価やコストのご把握と相続人の間での協議をお勧めしております。
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