【世田谷相続】③更地を貸家建付地にして相続税評価額を下げる土地活用Ⅱ|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
さて前回ブログの続きで、今回は【借地②事業用借地】についてです。
この借地権は、その名前の通り、店舗や事務所の商業ビルや工場などの居住用以外が目的の物件地が対象になります。ちなみに、以前ご紹介した老人ホームは居住用になりますので、この対象にはなりませんが、病院などの医療施設はこの対象となります。
この様な事業用借地権は、一般の借地権と比べて以下のメリットがあります。
①事業のリスクを負わずに地代収入を得られる。
事業用の建物を建てるコストやその運営は借主が行いますので、底地人は利用地の地代収入を定期的に受け取ります。
②居住用よりも高い地代を設定できる。
その土地の立地・地型・規模にも左右されますが、一般的には戸建やアパートに利用される借地権よりも地代が高いです。
③長期の契約が可能。
事業用借地では、その契約期間を10年以上30年未満もしくは、30年以上50年未満や50年以上もあります。この為、更新もないですが、非常に安定した契約となります。ただし、「更地で返還」や「建物の買取」の有無など、留意点もありますので、しっかりと専門家を通じて、公正証書にて契約が必要です。
④借地ですので、土地評価額を下げられ、相続税の減税効果があります。
ただし、当然ながらデメリットも存在し、以下の点は予め周知が必要です。
①貸主からは途中解約ができない。
長期の土地賃貸借契約の分、この点には十分注意が必要です。
②土地の上の建物が居住用でないので、固定資産税の6分の1もしくは、3分の1の減税特例を受けられない。
③借主の経営リスクもあります。
長期の土地賃貸契約期間中に借主が倒産するリスクもあります。そうなった場合、借主が建てた建物が残り、解体費用を負担する可能性もありますので、契約相手はしっかりと吟味が必要です。
このように事業用の借地権にはメリットもデメリットもございますので、土地所有者さんの将来設計にあわせた事業者選びや収支シミュレーションでお困りの際は、是非弊社まで気軽にお問合せ下さい。
次回は、相続税評価額を下げる方法④「資産(土地)を売却して現金化し、収益物件を購入する」についてです。
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