【世田谷相続】法人を活用した資産継承について③|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
本日は、3月12日は、【スイーツの日】ということをご存知でしょうか?
ス(three=3)イ(1)ーツ(two=2)の語呂合せから誕生し、お菓子の魅力をより多くの人に広めることが目的とした記念日だそうです。
ホワイトデーも近づいていますが、皆様はお返し何にするか決まっていますか?🍫🍫
さて、前回の「資産管理会社を活用した資産継承のデメリットの続き」についてです。
③公私混同はNG
資産管理会社のお金はあくまで法人の資産なので、個人目的で自由に使うことはできません。厳密には給与という形で法人から個人に支払いますので、個人所得が増えれば、個人の所得税も上がります。住民税も合わせると税金は最大で55%にもなります。
④個人所有の不動産の方が相続税の特例をお受け頂け出来る場合があります。例えば、通常個人の持ち家はその敷地が330㎡以下であれば、相続時にその評価額を下げることができますが、法人資産管理会社の所有名義にしていると評価減の特例が受けられませんので、目的を持った名義選別が必要です。
※相続の場合は、不動産以外の資産の有無やその額に応じて対策が異なりますので、弊社では提携の税理士先生をご紹介させて頂いております。
⑤最後に将来的なリスクとしては、法人税率が上がる事です。現在は、日本の税制では法人税は優遇され、個人の所得税は年収が高ければ高いほど税率が上がるシステムに据え置かれておりますが、
しかし、いつこの制度の見直しがあるかは分かりませんので、最新の税制度にはご注意下さい。
以上①~⑤の様に
資産管理会社を活用する際には留意点もございますので、専門家である司法書士・税理士と連携して、弊社ではご提案をさせてもらっております。
次回は「相続税評価額を下げる土地活用について」についてです
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