【世田谷相続】ご相続が発生したらやらねばならないこと②|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社のアドバイザー、司法書士の久保池です。
雨に濡れた紫陽花が美しいころとなりましたね。
照りつける太陽に夏の訪れを感じ、今年の夏は何をしようと胸がはずみます。
さて、今回は「ご相続が発生したらやらねばならないこと②」についてお伝えいたします。
前回(ご相続が発生したらやらねばならないこと①)でお伝えした手続を行う際に共通な必要書類として、被相続人様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の皆様(配偶者や子供等)の戸籍謄本、住民票の一式が必要となります。
特に、戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所でしか発行出来ないため、現在の住所地と離れている場合は、その役所まで行くか郵送での請求となります。こちらも、揃えるのには一苦労される方が多いです。
このような、戸籍謄本等相続関係の証明書の取得や、これらの代わりとして使用出来る「法定相続情報」の法務局への代理申請等、専門家である我々司法書士にご依頼いただくことも出来ます。
上記の手続を相続人様がご本人で行うことは出来ますが、平日しか手続出来ないことや、手続きが複雑でご本人で行うことが難しいことも多いので、戸籍謄本等の収集・各種財産の名義変更(不動産の登記含む)については、司法書士へ、各種税金の申告については、税理士へ、相続人同士での争いが生じてしまいそうな場合には、弁護士へとそれぞれの専門家へのご相談いただくことによって、手続きが円滑に出来るかと思います。
ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回は、前述の「法定相続情報」・「相続登記」についてお伝え出来ればと思います。
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