【世田谷相続】ご相続が発生したらやらねばならないこと①|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社のアドバイザー、司法書士の久保池です。
新緑の青葉にすがすがしさを感じる時期になりましたね。
新年度が始まり、あっという間に1ヶ月が経ちましたが皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は「ご相続が発生したらやらねばならないこと①」についてお伝えいたします。
人がお亡くなりになられますと、ご家族の皆様は悲しみの中ご葬儀・ご納骨等お見送り、お別れをなされるのが一般的かと思います。
これらの手続が最も大切なことであることは間違いございません。
しかしながら、お亡くなりになられた方(手続上は被相続人という)につき、残されたご遺族(相続人)が各種役所・銀行等金融機関にいわゆる「相続手続き」をする必要がございます。
次に、「相続手続き」によって、期限があるものがございますので、以下代表的な相続手続きを記載させていただきます。
①死亡を知った日から7日以内
死亡届・死体火葬・埋葬許可申請→葬儀社等に任せることが可能。
②死亡後14日以内
年金受給停止・健康保険・介護保険資格喪失届
③死亡から4か月以内
所得税準確定申告
④死亡日の翌日から10か月以内
相続税申告(納付が必要な場合は納付まで)
⑤死亡から2年以内
生命保険金の請求・国民年金の死亡一時金請求・その他保険関係等還付請求
⑥相続確定後速やかに
各種財産(主に金融機関)の名義変更
⑦相続人が相続があることを知った時から3年以内(但し、令和6年4月1日以降)
不動産の名義変更(相続登記)
その他も被相続人様の財産状況によって、いろいろな手続きが待っています。
ご覧いただきありがとうございます。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社までお気軽にお問い合わせください。
次回の「ご相続が発生したらやらねばならないこと②」は6月9日の予定です。
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