海外在住者の相続税について|東京コーポレーション株式会社
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2022/12/18
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、前回に続き海外居住者の相続税についてです。
海外在住だった親から、日本国籍を持たない子が相続するケース
たとえば仕事の関係上、夫婦2人で海外へ転勤している方も多いことでしょう。海外移住後に子どもが生まれ、その相続人である子が日本国籍を持っていない場合、被相続人である親が海外在住かつ相続発生前10年以内に日本に住所を有していなかったのであれば、課税対象は日本国内の財産のみとなります。日本国籍を持たない方については、以前は一律で国内財産のみの課税となっていましたが、法改正によって納税義務の範囲が広がり、条件によって国外財産についてもその対象となりました。
ちなみに、相続税がない国もあります。
~元々ない国~
中国、マレーシア、インド、モナコ、ロシア、
~廃止した国~
台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ポルトガル、ノルウェー、カナダ、スウェーデン
廃止した理由は、富裕層が国から出ていくのを防止するため・国外の富裕層を集めるため・企業の、『負担が大きく事業が引き継げない』問題を解決するためです。
相続についてご相談したい方はぜひ東京コーポレーション株式会社まで。
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