海外在住者の相続税について|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2022/12/18
ブログ
住宅ローン残っている場合の相続はどうなる? (7)

こんにちは。


世田谷で相続に関するサポートをしております

東京コーポレーション株式会社です。


今回は、前回に続き海外居住者の相続税についてです。




海外在住だった親から、日本国籍を持たない子が相続するケース


たとえば仕事の関係上、夫婦2人で海外へ転勤している方も多いことでしょう。海外移住後に子どもが生まれ、その相続人である子が日本国籍を持っていない場合、被相続人である親が海外在住かつ相続発生前10年以内に日本に住所を有していなかったのであれば、課税対象は日本国内の財産のみとなります。日本国籍を持たない方については、以前は一律で国内財産のみの課税となっていましたが、法改正によって納税義務の範囲が広がり、条件によって国外財産についてもその対象となりました。


ちなみに、相続税がない国もあります。

~元々ない国~

中国、マレーシア、インド、モナコ、ロシア、  


~廃止した国~

台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ポルトガル、ノルウェー、カナダ、スウェーデン

廃止した理由は、富裕層が国から出ていくのを防止するため国外の富裕層を集めるため企業の、『負担が大きく事業が引き継げない』問題を解決するためです。



相続についてご相談したい方はぜひ東京コーポレーション株式会社まで。

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