【世田谷相続】株式保有の相続|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今回のテーマは「株式保有の相続」です。
株式には以下の3種類があり、それぞれに評価方法が異なります。
①上場株式
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格で評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことをいいます。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額で評価します。
イ:課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
ロ:課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
ハ:課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合や、その株式に権利落ちなどがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人の対価を伴う取引で取得した上場株式は、株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
②気配相場等のある株式
気配相場等のある株式を相続、遺贈または贈与によって取得した場合には、次のように評価します。
(1)登録銘柄や店頭管理銘柄の評価
登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。この場合、その取引価格に高値と安値がある場合は、その平均額によります。ただし、その取引価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額で評価します
イ:課税時期の月の毎日の取引価格の平均額
ロ:課税時期の月の前月の毎日取引価格の平均額
ハ:課税時期の月の前々月の毎日の取引価格の平均額
なお、課税時期に取引価格がない場合や、その株式に権利落ちなどがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。
(2)公開途上にある株式の評価
上場または登録に際して、株式の公募または売り出しが行われる場合における公開価格によって評価します。
③取引相場のない株式
取引相場のない株式(上場株式、登録銘柄、店頭管理銘柄及び公開途上にある株式以外の株式)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式または特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
また、原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高によって大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して評価することになっています。
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