【世田谷相続】自宅を配偶者に贈与して節税する|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今回のテーマは「自宅を配偶者に贈与して節税する」です。
財産を所有するのは夫だけ。妻はいわゆる「専業主婦」の立場で家庭で夫や子供を支えてきたという家庭は多いといえます。そうした妻の貢献があればこそ、夫は仕事に専念でき、財産の半分の権利を認められています。
生前にも贈与の特例があり、婚姻20年以上の妻に居住用の不動産を贈与しても2000万円までは贈与税はかかりません。通常の贈与を組み合わせると2110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例を受けるための適用条件は次の3つになります。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
②配偶者から贈与された財産が自分が住むための居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受け取ることはできません。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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