【世田谷相続】相続人になれないケース|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今回は「相続人になれないケース」についてご説明いたします。
遺産が欲しいために相続人になれる立場にある人間が被相続人を殺害したとします。 このような人間に遺産を相続させるのはあまりにも不合理です。
そこで、このようなケースでは相続人の資格は剥奪されることになっています。 これを「相続の欠格」といいます。
相続の欠格になるには
①被相続人や自分より優先的に相続できる立場の人間を故意に殺害して刑罰を受けた時(未遂も含む)
②被相続人が殺害され、そのことを知っていながら、告訴、告発をしなかったとき
③被相続人の遺言を偽造したり変造したとき。または、破棄、隠匿したとき。
④詐欺や脅迫などで、被相続人に遺言させたり、遺言の変更や取り消しを強要したとき
⑤詐欺や脅迫などで、被相続人が遺言しようとするのを妨げたり、変更するのを妨げたりしたとき。
以上①~⑤のような非合法が行われたときは相続人にはなれません。
被相続人の遺言の中で、相続人の遺言の意思を示したとしても相続の権利は失効します。 相続の廃除は、遺留分のある配偶者、子供、父母などに認められます。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、相続の廃除はできません。
相続の廃除をするには、家庭裁判所に申し立てをします。廃除が認められたときは、その内容が戸籍に記されます。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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