【世田谷相続】相続する人が亡くなっていたら?|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今回は「相続する人が亡くなっていた場合」についてご説明いたします。
被相続人より先に相続する人間が亡くなっていたら、その子供が代わりに相続することができます。これを代襲相続といいます。
例えば、第一順位の相続人である子供が、被相続人より先に亡くなっている時は、亡くなった子供の子供、つまり孫が代わりに第一順位の相続人になるのです。もし孫が亡くなっていれば、ひ孫が代襲できます。直系卑属の場合は制限なく代襲されます。
孫やひ孫に代襲されれば、第二順位の父母、第三順位の兄弟姉妹には相続権は生じません。 被相続人の直系卑属も直系尊属も共に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。 もしその兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子供(被相続人からみたら甥や姪)が相続人になります。これも代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹の場合には、代襲はその子供の段階で打ち切られてしまいます。甥や姪の子供までは代襲されません。
兄弟姉妹の方にも制限なく代襲を認めてしまうと、被相続人の見知らぬ人間まで相続権が移ってしまうからです。
直系尊属の場合はどうでしょうか?代襲相続とは、親から子、子から孫、というように直系卑属へ向けての相続であり、直系尊属には適用できません。
直系卑属がなく、被相続人の父母や祖父母が健在の場合、最も近い血族の父母が第二順位の相続人にはなります。
また、父母ともに死亡している場合は生存中の祖父母が、第二順位の相続人になります。 代襲相続は相続の欠格や相続の廃除によって当該相続人が相続の権利を失ったときでも生じます。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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