【世田谷相続】相続人について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
今回は「相続人」についてご説明いたします。
人が亡くなった時、財産の分け方でトラブルが起こらないように、相続人になれる人、相続人の順位などが民法で定められています。これを法定相続人といいます。
相続人になれるのは原則として、身内に限られています。ただ、身内といっても、叔父や叔母、甥や姪など範囲は広がっていきますが、そこには制限があります。
まず配偶者はいかなる場合でも相続人になれます。そして以下の人達が①~③の順になります。
【相続人の順位】
① 被相続人の直系卑属(子・孫)
② 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
③ 被相続人の兄弟姉妹
※孫は子が、祖父母は父母が亡くなっているとき相続できます。
ここで大切なことは①~③のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全く貰えないということです。例えば、被相続人に子供がいた場合(子供が亡くなっているが孫が生存している場合)は、父母や兄弟姉妹は遺産を貰う権利はありません。兄弟姉妹が遺産を貰えるのは、被相続人に子供や孫や父母がいないケースだけに限られます。
相続人になれるのは配偶者と①~③の人たちだけです。
原則的に被相続人の叔父や叔母、従妹が相続人になることはありません。 配偶者はいつでも相続人になるわけですから、第一順位の子供がいる時は配偶者と子供で遺産を分け合います。兄弟が相続人になった場合でも兄弟と一緒に相続することとなります。前述の①~③の血族相続人がいないときは、遺産の全てが配偶者にいくことになります。 配偶者が相続人として認められるのは正式に婚姻届が出されている場合だけです。長年夫婦同様に暮らしていても、法律上の届出を済ませていない場合は相続人として認められません。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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