遺言廃除について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、遺言廃除の手続きについてご説明致します。
遺言廃除は、相続排除の1つの方法で遺言で相続廃除したい意思と具体的な理由や根拠をのこし、死後に遺言執行者に申し立ててもらう方法です。
~遺言廃除の手続きの流れ~
●遺言書を作成する ※相続廃除に関する事柄を詳しく記載する
・誰を相続廃除するか
・虐待や暴言、非行などの具体的な理由
・遺言執行者の指定(生前に承諾をもらっておくことが望ましい)
●家庭裁判所に申し立てを行う
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で「推定相続人廃除の審判申立書」を取得し、必要書類と一緒に提出して申し立てを行います。
※必要書類一覧
・被相続人の死亡が記載されたの戸籍謄本(全部事項証明書)
・廃除したい相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・遺言書の写し、または検認調書謄本の写し
・遺言執行者選任の審判書謄本:家庭裁判所で入手
●家庭裁判所での審判を行う
申立人(遺言執行者)と廃除対象者である相続人の間で、廃除理由についての主張や立証を行い、裁判所が廃除を認めるかどうかの判断を下します。
●市区町村役場に届け出る
相続人廃除が認められた場合は、確定日から10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出ます。
・推定相続人廃除届(市区町村役場で入手)
・審判書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で入手)
・届出人の印鑑
●相続廃除が完了
届け出をもって相続廃除が完了し、相続廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に、相続排除された旨が記載されます。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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