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2025/04/19
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、生前廃除の手続きについてご説明致します。
生前廃除は、相続排除の1つの方法で被相続人が亡くなる前に行う相続廃除の手続きです。
被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。
~生前廃除の手続きの流れ~
●必要書類を準備する
・相続廃除申立書(家庭裁判所で書式をもらう)
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・廃除したい相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
●家庭裁判所に上記書類と手数料を持って申し立てを行う
●認められた場合は市区町村役場に届け出る
・10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場に以下の必要書類を提出し、推定相続人の廃除を届け出る
→推定相続人廃除届(市区町村役場で入手)
審判書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で入手)
届出人の印鑑
●相続廃除が完了
・相続人の戸籍に廃除された旨が記載される
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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