相続人の排除について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、相続人の排除についてご説明致します。
相続廃除とは、被相続人の請求または遺言により、遺留分を有する推定相続人の相続権を失わせる制度です。
被相続人(亡くなった方)が特定の相続人を廃除すると、その相続人は遺産を相続することができなくなります。
| | 相続排除のポイント |
・申し立てができるのは被相続人本人のみ
・相続排除できる相手は、遺留分を持つ推定相続人
・虐待・侮辱・非行に対して相続排除を申し立てる
遺留分を持つ者は、配偶者(夫、妻)・直系卑属(子ども、孫)・直系尊属(父母、祖父母)です。
なお、このような行為があった場合に相続廃除が認められるかどうかは、言動の詳しい内容や責任の所在、一時的なものかどうかなど。さまざまな事情が考慮されます。
もし、遺留分を持たない者=兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書に遺産を遺さない旨を書いておけば問題ありません。
| | 相続廃除の手続き方法 |
相続廃除をしたい場合は、被相続人が家庭裁判所に申し立てをし、審判を受ける必要があります。
相続廃除の2つの手続き方法は「生前廃除」と「遺言廃除」の2種類があります。
・被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
・遺言書で相続人廃除をする
| | 廃除を取り消すことは可能 |
被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
廃除の取消は,被相続人の請求または遺言によってのみ,取り消すことができます。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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