不動産を共有名義にするメリットとデメリット|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、不動産を共有名義にするメリットとデメリットについてです。
複数の相続人が不動産を相続すると、相続人全員の共有名義を検討する場合があります。この共有名義にすることで、どのようなメリットとデメリットがあるのかについて簡単に解説いたします。
| | 不動産を共有名義にするメリット |
■相続人間の不公平感がなくなり、遺産分割をしやすくなること。
相続人にとっての公平感の強さが大きなメリットになります。また、例えば収益不動産を相続した場合は、今後得られる収益も平等に分けることができる点です。
■売却時の利益に対する税金の控除額が上がる
居住用財産の3,000万円特別控除により、譲渡所得にかかる税金の控除が二重で受けられるので、税金の控除額が上がります。
| | 不動産を共有名義にするデメリット |
■売却や活用しにくくなる
売却、長期間の賃貸借や大規模修繕などしたい場合、共有者の全員同意が必要です。意見の食い違いが出てくれば全員から同意を得るのは難しくなります。
■固定資産税の支払いの分割が難しい
不動産の管理にかかる費用や固定資産税などもその持分に応じて負担することが原則です。他の共有者に請求しても支払ってもらえなかったり、結果的に負担が一部の共有者に偏ってしまう可能性もあります。
■将来の相続がさらに困難になる
共有者の1人が亡くなった場合、さらにその不動産を相続人が共有とすることも珍しくありません。共有者が増えれば増えるほど、その不動産の活用は難しくなり、誰が共有者なのか調べるだけでも大変な作業になります。
共有名義とすることで、後々問題が発生する可能性もあるため、安易に相続人全員の共有名義とするのは避けましょう!
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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