【世田谷相続】「死後離婚」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「死後離婚」についてお伝えいたします。
死後離婚とは…
正式な名称を「姻族関係終了届」といい、市町村長に姻族関係終了届を提出することにより、自分と亡き配偶者の血族(血縁者)との姻族関係を終了させることをいいます。
配偶者の血族(血縁者)とは、義父母や義兄弟姉妹等を指し、死後離婚を行い関係を終了させることで、経済面での援助や介護などの扶養義務が無くなります。
死後離婚は「配偶者の血族との関係を終了させる」だけであり、亡き配偶者との関係を終了させるものではありません。
よって、相続人としての地位や、遺族年金の受給権は維持されます。
なお、死後離婚をしただけでは「相続放棄」をしたことにならないため、相続放棄をしたい場合には、別途手続きが必要です。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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