【世田谷相続】「相続税がかからない財産」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「相続税がかからない財産」についてお伝えいたします。
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
しかし、下記については相続税がかかりません!
① 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
② 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④ 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤ 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑥ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
⑦ 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/04/04
-
年末年始休業のお知らせ
query_builder 2025/12/04 -
臨時休暇のお知らせ
query_builder 2025/10/14 -
夏季休業のお知らせ
query_builder 2025/07/22 -
GW休業のお知らせ
query_builder 2025/04/19
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/041
- 2025/121
- 2025/101
- 2025/071
- 2025/041
- 2024/121
- 2024/071
- 2024/041
- 2024/021
- 2024/011
- 2023/125
- 2023/113
- 2023/103
- 2023/096
- 2023/085
- 2023/077
- 2023/066
- 2023/057
- 2023/049
- 2023/039
- 2023/028
- 2023/016
- 2022/128
- 2022/117
- 2022/108
- 2022/098
- 2022/087
- 2022/0710
- 2022/0611
- 2022/059
- 2022/048
- 2022/039
- 2022/027
- 2022/018