【世田谷相続】 「家督相続制」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「家督相続制」についてお伝えいたします。
家督相続とは…
●旧民法(明治31年7月16日~昭和22年5月2日)で施行されていた遺産相続の方法で、現在は廃止されている。
●戸主が隠居や死亡をした際、「戸主の地位やすべての財産を一人の人が受け継ぐ」というもので、
他に家族がいる場合でも、単独で相続が行われた。
※戸主(こしゅ):世帯(戸)の主要人物という意味で、家族の中の統率者のような立場。家族全員を扶養し、家を維持・存続させる責任があった。
●相続人になる人は、亡くなった戸主の子や孫にあたる者のうち、親等が近く・なるべく男性で・年長者でもあるものが選ばれたので、「長男」がなることが多かった。
●第二次世界大戦の敗戦後、家督制度は新憲法(基本的人権の尊重)に反すると考えられ、廃止された。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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