【世田谷相続】 「家庭裁判所」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「家庭裁判所」についてお伝えいたします。
まず、裁判所は、最高裁判所/高等裁判/地方裁判所/家庭裁判所/簡易裁判所に分けることが出来ます。
第一審を地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所で実施。
判決に不服がある際は控訴をし、第二審(高等裁判所)へ。
第二審の判決に不服がある際には上告をし、第三審(最高裁判所)で裁判を行います。
相続を行うにあたり、遺産の分割について話合いがつかない場合などには
「家庭裁判所」の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
また、「相続の限定承認」「特別代理人の選任」なども家庭裁判所での手続きが必要となります。
このように、家庭裁判所では、
夫婦関係や親子関係などの紛争について話し合う調停と、これらの紛争に関する訴訟や審判を行い、また、非行のある少年の事件について審判が行われています。
参考:https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo/index.html
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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