アパートの相続の注意点|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
近年は相続税対策としてアパートを所有する人が増えていますので、アパートの相続手続きにおける注意点について説明いたします。
■共有名義は避けましょう
一見すると公平な相続方法に思えるかもしれませんが、アパートを兄弟などで共有名義にすると、その後に名義人の間でトラブルに発展してしまうリスクが高まります。例えば、
・共有者全員の同意がなければ売却や賃貸(3年超)ができない
・改築にも共有者(持ち分)の過半数の同意が必要
・相続が発生する度に権利関係が複雑化するなどデメリットがあります。
共有分割以外の分割方法としては、
現物分割→相続人の1人が不動産の現物を相続する方法
代償分割→不動産などの現物を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う方法
換価分割→相続した不動産を現金化した後に、相続人の間で分割する方法がります。
■相続登記はお早めに
法改正によって令和6年(2024年)4月1日からは相続登記が義務化され、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。
また、手続きしないまま放置すると不動産を売却できなかたり、担保に設定できないといったデメリットもあります。
■相続登記は司法書士に任せましょう
登記申請は、法務局で相続人が自力で行うこともできます。 しかし、遺産分割協議書や登記申請書の自力での作成や、戸籍謄本などの必要書類を役所で請求することは、時間と手間がかかります。そのため、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで
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