【世田谷相続】 「カンボジアの相続税」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
あっという間に7月も最終週ですね!夏休みまであと2週間程度🥰
こちらのコラムをご覧いただいている皆様の夏休みが、
実り豊かな素敵な日々になりますように🍀💖
さて、今回は「カンボジアの相続」についてお伝えいたします。
カンボジアは遺跡などの神秘的な場所がたくさんある国でして、
個人的には、初めて1人で海外旅行へ行った国なので、とても思い入れがあります☺
カンボジアの相続法は、日本の法整備支援を受けているため、日本の相続法と類似している点があります。
例として、相続のやり方(どのようにして相続人へ相続財産を相続させるか)については、
日本と同様に「包括承継主義」が採用されています。
※包括承継主義
「被相続人(亡くなった方)の財産及び債務など、一切の権利や義務が相続人に包括的に承継される」という考え方です。
包括的とは「全てをひっくるめて」という意味でありプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継されます。
また、法定相続人の範囲も
第1順位:子/第2順位:直系尊属/第3順位:兄弟姉妹(配偶者は常に相続人)と、日本と同様です。
しかし、法定相続分については違いがあり、配偶者と3人の子供がいる場合を例に挙げると、
日本では1/2を配偶者が、残りの1/2を子供3人でわけますが、
カンボジアでは、それぞれが1/4で分けます。
他にも、日本の相続法にはない内容や例外規定などもあるため、
日本法の整備支援を受けてはおりますが、全てが同じという訳ではありません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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