【世田谷相続】 「タイの相続税」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
7月に入り、暑さも厳しくなってきましたね🌻
暑い日には、キンキンに冷えたビール🍺・かき氷🍧・タイ料理などが食べたくなります🤤💖
ということで、今回は「日本とタイの相続の違い」について、一例をお伝えします。
タイでは2016年2月より、相続税が施行されました。
それまでは、相続税は全くかかりませんでしたが、
施行後は「1憶バーツを超える資産を相続する際」に、
相続人に対し「10%」(相続人が直系尊属または直系卑属の場合には5%)が課税されるようになりました。
※2023年5月22日時点で、1タイバーツ=日本円で約4.004円ですので、
1億バーツ=日本円で4憶40万円ほどです。
日本では「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」以上の遺産から相続税がかかるので、
仮に法定相続人が4人いる場合には、5400万円から相続税がかかります(タイではおよそ4億円から課税)
また、およそ4億円(1億バーツ)の相続財産がある際の相続税率は、
タイが「10%」(相続人が直系尊属または直系卑属の場合には5%)なのに対し、日本は「50%」です。
タイの
「1憶バーツを超える資産を相続する際に、相続人に対し10%(相続人が直系尊属または直系卑属の場合には5%)」が安く感じますね…!
ちなみに、タイの平均月収は2017年度のデータで約10.5万円と言われておりますので、
相続税の対象となるのは、1億バーツを超える資産を保有しているのは一部の富裕層だけとなり、
ほとんどのタイ国民は、施行前と同様、相続税はかかっておりません。
タイでは「格差問題」が社会問題になっており、
2018年度のクレディスイスの調査結果では、タイを「世界一の格差社会」と評価しています。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
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