【世田谷相続】 「韓国の相続税」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
突然ですが、皆様は「韓国ドラマ」をご覧になりますか?
私は年に2-3本ほど見ておりまして、最近では「ザ・グローリー」という作品を見たのですが、
ドキドキハラハラする展開で、とても見応えがありました👀✨
ここ数年、韓国で作られたドラマや映画は「ハリウッドと肩を並べるほどレベルが高い」と言われており、最近ではエンターテイメントを学びに韓国へ留学する人もいるそうです!
ということで、今回は「日本と韓国の相続の違い」について、一例をお伝えします。
【日本】
①法定相続人は第三順位まで
②配偶者は常に共同相続人になる
③子供が全員相続放棄をしても、孫は相続人にはならない
④配偶者の相続分は1/2(子供と共同相続人の場合)
⇒子供の人数が多くても、配偶者の取得分に影響はない
⑤遺留分について、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹は認められない
【韓国】
①法定相続人は第四順位まで⇒日本に比べて、相続人の対象となる範囲が広い
②配偶者は第二順位までの相続人と共同相続人になる。第三順位・第四順位が相続人のときは、配偶者が単独で相続人になる(配偶者がいれば第三位以降は相続人にならない)
③子供が全員相続放棄をすれば、孫が相続人になる
④配偶者の法定相続分は他の相続人の1.5倍(直系卑属・直系尊属と行動相続人になった場合)
⇒子供の人数が多いほど、配偶者の相続分が少なくなる
⑤遺留分について、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも認められる
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、
東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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