【世田谷相続】 「代表相続人」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
5月最終日📅✨本日5月31日は「古材の日」です🌳
5(こ)3(ざ)1(い)で、古材です!
古材とは、木造建築物を解体することで得られる再利用可能な古い木製建材のことです。
古ければ何でも「古材」になるというわけではなく、
築60年以上のもの、または、昭和20年以前に建築された建物で使用されていた木材
というのが一般的な定義になっています。
さて、今回は「代表相続人」についてお伝えします。
● 代表相続人(相続代表者)とは・・・
複数の相続人がいる場合に、各相続人の代表として、さまざまな手続きを行う人のことです。
代表相続人は必須というわけではなく、代表相続人を立てずに相続人同士が協力して手続きを進めていくことも可能です。
しかし、被相続人の銀行口座を解約して出金する場合には、銀行は代表の相続人1人に対してのみ振り込みを行うため、代表相続人を選ぶ必要が出てきます。
代表相続人としてお金を受け取った人が、各相続人への配分をします。
他にも、代表相続人は、不動産の名義変更(相続登記)をする際や、固定資産税の納税通知書の受け取りの際、相続税申告の際など、さまざまな場面で必要となってきます。
手続きごとに代表相続人を変えて役割分担することも可能です。
代表を相続人となる人は、配偶者や長男・長女である必要はなく、特別な資格も必要ありません。
各相続人からの信頼が厚い人や、時間的に融通がきく人、書類などの手続きに慣れている人などを選ぶことをお勧めします。
なお、代表相続人になったからといって、相続の割合が増えるなどの影響はありません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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