【世田谷相続】 「名義預金」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
あっという間にGWが終わってしまいました😳💦
皆様は素敵なGWを過ごせましたでしょうか?☺
私は小学生時代からの友人の結婚式に参加してきました💒
婚姻というと「女性が男性の名字に変える」ことが多いと思いますが、
友達夫婦は男性が名字を変えており、2人らしい夫婦の在り方で素敵だなと感じました☺
他にも色々な場所へお出かけしてお金を使ったので、しっかりとお仕事をして稼ぎたいと思います👍✨
● 名義預金とは…
預金口座の名義が被相続人(亡くなった方)ではないものの、被相続人の財産とみなされる預金のことです。
例として、妻の名義で作った預金口座へ夫が稼いだお金を預けていたとします。
夫の死後、相続税の税務調査が行われた結果、
この預金口座が「名義預金」であると判断された場合(口座の預金が夫の財産とみなされた場合)、
妻は夫から預金を相続したことになるので、相続税が課税されることになります。
● 名義預金と判断される基準
名義預金と判断される主な条件として、
① 被相続人(亡くなった方)が他人名義で開設した口座である
② 口座の資金源が、口座名義人ではなく、被相続人(亡くなった方)が稼いだお金である
③ 口座名義人が預金口座の存在自体を知らなかった
④ 口座の管理・運用をしていたのが、口座名義人ではなく、お金を預けていた被相続人(亡くなった方)である
⑤ 口座名義人が、その口座について、被相続人から贈与されたという認識がない
などが挙げられます。
※⑤について
贈与が成立していれば名義預金とはならず、贈与税の基礎控除内であれば課税されることはありません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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