【世田谷相続】 「配偶者の税額軽減」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
GW休暇まであと少しですね✨
GWのご予定はお決まりでしょうか?☺
私は5月3日(祝)に公開予定の映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」を観に行く予定です💖
ガーディアンズの最「終」作!楽しみすぎるので、初日に観に行きたいと思います🥰
また、今週金曜日から公開予定「スーパーマリオブラザーズ」も見に行く予定です👀
アメリカで大ヒット中の作品!期待大です💃✨
さて、今回は「配偶者の税額軽減」についてお伝えします。
● 配偶者の税額軽減とは…
被相続者人(亡くなった方)の配偶者は、遺産分割や遺贈によって取得した遺産額が、
下記の金額のうち、どちらか大きい金額までは相続税が課税されないという、
配偶者だけに認められる特権です。
① 1億6,000万円以下であれば1億6,000万円
② それ以上であれば配偶者の法定相続分(遺言書に指定がない場合に、相続人がもらうことができる財産の割合のこと)
【例①:1億6,000万円以下の場合】
● 預貯金や証券などが1億、不動産が2億円の合計3億
● 相続人は「配偶者と子」の計2人、遺言書なし(法定相続分が適応される)
配偶者⇒相続財産の50%(1億5000万)/ 子⇒相続財産の50%(1億5000万)を相続と仮定
⇒ 配偶者が相続する財産総額が、配偶者の税額軽減の1億6000万円を下回りますので税額は0円です。
ただし、この場合でも「0円」という申告が必要です。
【例②:配偶者が相続した財産が1億6000万円を超える場合】
● 預貯金や証券などが2億、不動産が2億円の合計4億
● 相続人は「配偶者と子」の計2人、遺言書なし(法定相続分が適応される)
配偶者⇒相続財産の50%(2億)/ 子⇒相続財産の50%(2億)を相続と仮定
⇒ 配偶者の税額軽減の1億6000万円を超えますが、
配偶者の税額軽減の適用条件は、「1億6000万円」or「配偶者の法定相続分相当額」の
「いずれか多い方」なので、この場合も控除が適用され非課税となります。
ただし、この場合でも「0円」という申告が必要です。
【例③:配偶者が相続した財産が1億6000万円を超える場合(遺言書あり)】
● 預貯金や証券などが1億、不動産が2億円の合計3億
● 相続人は「配偶者と子」の計2人、遺言書あり(遺言書が適応される)
配偶者⇒相続財産の55%(1億6500万円)/ 子⇒相続財産の45%(1億3500万円)と仮定
⇒ この場合、「法定相続分(1億5,000万円)<1億6,000万円」になるので、
1億6,000万円までは課税されず、控除額を差し引いた500万円が相続税の対象となります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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