【世田谷相続】 「二次相続の対策」について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
本日、4月19日は「地図の日」だそうです!
日本で初めて精巧な地図を作った伊能忠敬さんは、
1800年4月19日、ご自身が55歳の時に
日本地図を作るために測量に出発しました。
(当時の平均寿命が55~60歳と言われています)
その後、1821年に地図は完成しましたが、
完成時にはすでに伊能忠敬さんはお亡くなりになっていました。
なお、日本に相続税が導入されたのは、
日本地図の完成から約80年後の1905年のことです。
導入のきっかけは、日露戦争の戦費調達のためと言われております。
さて、今回は「二次相続の対策」についてお伝えします。
3/29のブログで、二次相続は「相続争いが起こりやすい、相続税が高くなりやすい」とお伝えしました。
今回はこれらに対する対策についてです。
● 二次相続対策の一例
① 配偶者の資産を増やさない(配偶者の相続分を少なくする)
⇒ 配偶者の資産が増えれば、二次相続で相続の対象となる遺産も増えることになります。
一次相続時に、すでに二次相続の可能性があるようでしたら、
一次相続時の分配は、子や孫に多く相続させ、配偶者へは二次相続の基礎控除の範囲内で行うことをお勧めします。
② 生前贈与(生きている間に財産を配偶者や子・孫などに贈与すること)を活用する
生前贈与を行うことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことが可能となります。
贈与した際には贈与税が課税されますが、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年課税」を使えば、
贈与税は課税されません。
※暦年課税は、相続時精算課税と併用することができません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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