【世田谷相続】 「二次相続」について③|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
4月に突入しましたね🌸
今月も気になる映画がたくさんあります👀✨
特に4月14日に公開される「名探偵コナン 黒鉄の魚影」はずっと楽しみにしていたので
今からワクワクが止まりません!
また、4月28日に公開される「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」も気になります👀
仕事に映画に時々勉強に・・・今月も有意義な1か月にしたいと思います☺
さて、前回(3/29)の続きで「二次相続」について③ についてです。
● 相次相続控除について…
相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合に相続人が適用できる税額控除のことです。
相続が立て続けに起こると、相続税の支払いも大きな負担になると思います。
相次相続控除は、このような税負担を軽くするためにあります。
ただし、控除を適用するためには、次の条件にすべて当てはまる必要があります。
● 相次相続控除の適用条件
① 被相続人の相続人であること(相続放棄をした人や、相続権を失った人は対象外)
② 一次相続により財産を取得してから10年以内に二次相続が発生
③ 一次相続の際に、相続税を納税している
● 相次相続控除の計算について
計算式は複雑となっているので、簡単に説明すると
「二次相続の被相続人が、一次相続で支払った相続税額」をベースとして、
「経過年数1年につき10%の割合で減額した金額」を
二度目の相続の相続税額から減額することが出来る、というものです。
つまり、一次相続と二次相続の間が近ければ近いほど、相次相続控除金額は多くなり、
10年を超えた場合には、相次相続控除を適用することができません。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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