生前贈与加算が7年に延長!計算方法について|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、生前贈与加算についてです。
令和5年度税制改正大綱により、相続税の「節税」対策として活用されてきた年110万円の「暦年贈与」の「生前贈与加算」が7年に延長されることになりました。延長した4~7年の4年間の持ち戻しの額は、この期間に贈与した財産額から100万円を控除した額になります。
「暦年贈与」とは、贈与税において「暦年課税」を選んだ場合に年間110万円まで非課税となることを指します。
日本では、この持ち戻し期間は3年間なのですが、アメリカやヨーロッパでは、もっとこの期間が長いのです。
例:イギリス➤7年、ドイツ➤10年、フランス➤15年
■イメージ図
例:上記の人が2027年7月1日に亡くなったとします。
本来3年内加算のルールであれば、遡る期間は2024年7月1日までに
なりますが、新しい7年ルールが適用されますので、
2024年1月1日~2027年7月1日までが遡り期間となります。
このケースでは遡り期間は3年6ヶ月ということになります。
この制度改定の背景にあるのは、「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」あるいは「相続税と贈与税の一体化」という問題意識です。
生前に「贈与」した場合と、死後に「相続」によって資産が移転した場合とで、最終的な税負担に顕著な差がないような制度設計をするということです。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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