【世田谷相続】 「二次相続」について②|東京コーポレーション株式会社

query_builder 2023/03/29
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こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。

 

本日、329日は「マリモの日」だそうです。

皆様は「マリモ」と聞いて、何のキャラクターが思い浮かびますでしょうか?

私は北海道の「マリモッコリ」や、ワンピースの「ゾロ」が思い浮かびました。

ちなみにマリモは水生植物でして、300年近い寿命があるものもあるそうです‼😳

さて、前回(3/22)の続きで「二次相続」について② についてです。

 

    一次相続との違いと問題

一次相続との違いとしては、遺産を分配する当事者が変わることが挙げられ、

この違いにより、下記の問題が起こることが考えられます。

 

① 相続争いが起こりやすい 

⇒ 一次相続の際に子供間で争いごとが起きた場合、親が間に入り争いごとを抑えられる可能性があります。

また、一次相続では一時的に配偶者(親)に財産を相続させることが可能なため、

子供間での争いごとは起こりにくくなります。

しかし、二次相続では、争いごとが起きた際に間に入ってくれる親がいなことや、

一時相続で一時的に配偶者(親)が相続した財産を、子の誰が相続するかなどを決める必要があるため、

相続争いへと繋がりやすくなってしまいます。

 

② 相続税が高くなりやすい

一時相続に比べ、主に下記の控除金額が少なくなるため、相続税が高くなります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

〇 法定相続人の数が少なくなるため、基礎控除額が少なくなる

⇒ 「3,000万円+(600万円法定相続人の数)」で算出

〇 法定相続人の数が少なくなるため、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額が少なくなる

⇒ 「500万円×法定相続人の数」で非課税限度額を算出

〇 配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が使えない

⇒ 配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続をした財産のうち「16,000万円or配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までにかかる相続税が全額控除されるというもの

 

今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。

1人で考えてもわからない』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、

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