【世田谷相続】 「相続税の2割加算」について②|東京コーポレーション株式会社
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております東京コーポレーション株式会社です。
3月に入り、花粉症の方にはつらい季節となりましたね…😢
先日、日光東照宮に行った際に立派な「杉」の御神木がありまして…😅
とても素敵な御神木だったのですが、目のかゆみや鼻水が止まらなくなってしまい、
この季節のお参りは、花粉症対策が必要だと実感しました…!
今度は花粉の少ない季節を狙って訪れたいと思います♪
さて、前回(3/8)の続きで「相続税の2割加算」について② についてです。
● 「相続税の2割加算」が対象外な人(加算されない)
配偶者/1親等の血族(子・親)/代襲相続人である孫など、
● 「相続税の2割加算」の対象となる人(加算される)
被相続人の兄弟/祖父母/孫(代襲相続人の孫を除く)/叔父・叔母・甥・姪/被相続人から遺贈を受けた第三者など
※被相続人と内縁の妻との間に子がいる場合、
被相続人が子を認知していれば、1親等となり加算の対象外となり、加算されません。
しかし、被相続人が認知していない場合、
内縁の妻との間の子は親族にあたいしないので、被相続人から財産を遺贈された場合は、2割加算の対象となります。
今回はここまでです。 ご覧いただきありがとうございます。
『1人で考えてもわからない…』『誰かに話しながら考えを整理したい』という方は、東京コーポレーション株式会社まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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