遺書と遺言書の違いは?|東京コーポレーション株式会社
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2023/03/12
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、「遺書と遺言書の違いは?」についてです。
まずは、遺書と遺言書の説明です。
【遺書】・・・主に死を間近に意識した人が死後のために書き残す手紙です。
【遺言書】・・・亡くなった後のことを考えて、相続遺産の配分を生前に希望するときに作成するものです。例えば、生前世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したいなどです。
■遺書と遺言書の違い
| 遺書 ⇓ 法的効力がない ⇓ 自由に書くことができる |
遺言書 ⇓ 法的効力がある ⇓ 法律に則った厳格な書式が定められている |
つまり、遺書は残された人にどうしても伝えたいことやお別れの言葉を記したもので、遺言書は遺産を誰にどのように配分するかなど、権利変動を生じさせるような意思表示があるものです。
また、遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分かれています。
①自筆証書遺言・・・最も手軽で費用もかからない形式
※但し、形式の不備や内容の不明確さによって、認められないケースも多いです。
②公正証書遺言・・・安全で確実な遺言書の形式
※財産額によって手数料が異なります。
③秘密証書遺言・・・遺言内容を秘密にしたい場合に用いる形式
※一律11000円の手数料が発生します。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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