「遺贈」と「相続」の違いや税金関係について|東京コーポレーション株式会社
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2023/03/05
ブログ
こんにちは。
世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は、「遺贈」と「相続」の違いや異なる点についてです。
「遺贈」とは、遺言書によって、亡くなった人の遺産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で受け継がせることです。
「遺贈」と「相続」は財産をゆずるという意味ではよく似ていますが、財産を受け取る権利がある人や税金の種類や税率などに違いが出てきます。
相続の場合、相続人は配偶者や一定範囲の血族に限られますが、遺贈の場合は配偶者や血族、第三者や法人でも受遺者に指定できます。
■遺贈と相続で異なる点について
| 遺贈 |
相続 | |
| 不動産の 登記手続き |
他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。※ ー |
相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができます。 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×税率2% 例:3,000万円×2%=60万円 ー |
固定資産税評価額×税率0.4% 例:3,000万円×0.4%=12万円 |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×税率3%(住宅)・4%(住宅以外) (2024年3月31日までの軽減税率) ー |
相続で取得した場合は課税されません。 |
| 所有権 | 移転登記が完了するまで所有権を主張できません。 ー |
動産の相続登記を行っていなくても所有権を主張できます。 |
| 相続税の 基礎控除 |
相続税の基礎控除に影響しない ー |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
| 相続税額 | 続税額の2割加算 ー |
- |
※令和3年4月28日に公布された改正不動産登記法(当該改正部分についての施行期日は令和5年4月1日)においては、この遺贈による所有権移転登記は、相続人に対する遺贈に限り、受遺者が単独で申請することができるようになります。
遺言書を作成して遺贈すれば法定相続人以外の人に財産を受け継がせることができます。しかし、遺贈には税負担の軽減措置がほとんどないため、遺贈する金額や財産の種類を考慮しなかった場合、受遺者のデメリットもありますので、よく考えた上で手続きしましょう。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで。
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